1947-11-27 第1回国会 衆議院 本会議 第67号
本法案の特色とも申すべき要点をあげれば、 一、冒頭に法律の目的を掲げて立法の精神を宣明するとともに、各條に頭註を設け、かつ法律用語の平易、明確化をはかつていること。 二、從來官制その他の法令で定められていた郵便事業の管理者及びその具体的な職責を規定したこと。
本法案の特色とも申すべき要点をあげれば、 一、冒頭に法律の目的を掲げて立法の精神を宣明するとともに、各條に頭註を設け、かつ法律用語の平易、明確化をはかつていること。 二、從來官制その他の法令で定められていた郵便事業の管理者及びその具体的な職責を規定したこと。
從いましてこの法案では、用語に平易な口語體を採用し、また各條に頭註を設けまして、法文の明確化をはかりましたことはもとより、法律の目的を第一條に掲げまして、法律制定の精神を明示する一面、事業運營の指針及び事業國營の根據を明示し、さらに事業の管理者たる逓信大臣の職責を列擧するほか、貯金の種類、利率利子の計算、各種請求權、特別郵便貯金の條件等、從來省令の規定に委ねられておりました制度の實體をすべて法定いたしまして
從いましてこの法案では用語に平易な國語体を採用し、又各條に頭註を設けまして法文の明確化を図りましたことは固より、法律の目的を第一條に掲げまして、法律制定の精神を明示する一面、事業運営の指針及び事業國営の根拠を明示し、更に事業の管理者たる逓信大臣の職責を列擧する外、貯金の種類、利率、利子の計算、各種請求権、特別郵便貯金の條件等、從來省令の規定に委ねられておりました制度の実体をすべて法定いたしまして、事業